税理士法人フォートレスのブログ

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お役立ちQ&A

1.事業を始めたい、会社を設立したい

起業といっても、開業するまでには様々な準備や手続きが必要になります。起業するにあたって何もわからない、あるいは起業したばかりだと、事業を軌道に乗せる方についつい気がいってしまい、初期の手続を怠ったという話をよく耳にしますが、こういった場合、税金面で不利益を被ることが多く、後で取り返しがつきません。ぜひとも忘れないようにしたいものです。
事業形態としては、①個人で事業を営むケース②会社を設立して事業を営むケースがあります。

① 個人で事業を行う場合
税務署に開業届等を提出しますが、中でも重要な書類が「青色申告の承認に関する申請書」です。これは事業を開始してから2ヶ月以内に提出する必要があります。青色申告を選択すると、赤字の場合3年間繰越ができ、所得税・住民税を安くすることができます。また30万未満の少額資産を年間最大で合計300万まで経費にできる、「青色事業専従者に関する届出書」を提出することで、事業に専従する家族従業員への給与を経費にすることができる、など節税の恩典を受けることができます。
個人で事業を始める場合、登記は必要ありません。社会保険の加入についてはその規模などから任意のケースが多いですが、製造業、土木建築業等の一定の事業で常時5人以上の従業員を使用する場合は強制加入となります。

② 会社を設立する場合
税務署・県・市に法人設立届等の必要書類を提出しますが、こちらも「青色申告の承認に関する申請書」の提出が重要になります。法人の場合は個人と違い、7年間の赤字の繰越ができます。また、設立時の資本金をいくらにするかによって税金が変わってきます。その他事業年度の決め方、役員の選任など、設立段階でのタックスプランニングが今後の税金を大きく左右します。
会社を設立する場合、定款の認証や登記が必要になります。また、社会保険については例外なく強制加入となります。なお当事務所では、提携の司法書士、社会保険労務士をご紹介し、トータルでサポートできる体制を構築しています。

その他、事業によっては許認可が必要になる場合があります。また、助成金、補助金、制度融資を活用し、起業時の経営者の皆様の資金繰りやご負担を少しでも軽くできるようご提案させていただいております。開業は事業の入口であり、最初が肝心です。万全の準備を整えて事業へ船出しましょう。

2.個人事業を法人にしたい

個人で事業を営んでいたが、事業が軌道に乗り所得が一定の規模を超えるようになった場合、会社を設立して法人組織で事業を行う方が圧倒的に節税になります。近年は会社法の改正により機関設計も自由になり、1人会社も増えています。法人にした場合のメリット、デメリットを考えてみましょう。

<メリット>
・事業主の方が会社から給与としてもらうことによって、給与所得控除(概算経費)が使え、所得税の節税になります。
・消費税が2年間免税になります。(資本金が1,000万未満の場合等一定の場合に限る)
・事業主の方は給与所得者になりますので、個人事業税がかからなくなります。
・法人税の計算上、赤字を10年間繰り越せます。
・決算期を自由に設定できます。
・生命保険に加入の場合、経費にできます(保険の内容により、損金計上できる金額が変わります)その他様々な節税対策が実行しやすくなります。
・取引上の対外的な信用がアップし、資金調達もしやすくなります。


<デメリット>
・法人設立の費用がかかります(約30万前後)
・赤字になっても法人住民税の均等割(最低71,000円)が発生します。
・会計事務所への報酬が上がります。
・交際費の一部が損金になりません。
・社会保険の加入義務が発生します。

あくまでも1つの目安ですが、課税所得が1,000万を超える場合、法人化した方が有利となるでしょう。しかし節税のみにとらわれることなく、以上のメリット、デメリットを踏まえ、総合的に判断すべきです。
個人から法人に組織変更した場合、①事業廃止に伴う所得計算 ②個人資産の引継ぎに伴う所得計算 ③法人設立後の法人からの授受に伴う所得計算があります。事業を廃止した場合、様々な特例を使って税金を計算します。まずはご相談ください。

3.確定申告をしてきたが、手間がかかるし難しい

確定申告の時期になると憂鬱に・・・。皆さんそうだと思います。しかも年1回しか取り組まないわけですから、どうやるのか忘れてしまって当然です。

確定申告は1/1~12/31までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税額を計算し、申告期限(翌年3/15)までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。ご商売をされている方、不動産の貸付がある方、一定の給与収入のある方、給与の他に副業のある方、一定の年金収入のある方などが申告の対象となります。

確定申告が面倒な理由としては、
・記帳が面倒で、減価償却など計算の仕方がわからない
・青色申告するための帳簿の付け方や領収書の保存の方法がわからない
・所得の種類が多く、どの所得に分類すればよいかわからない
・控除の要件が難しくてわからない
・収入や経費についてどこまでの範囲を申告すればいいかわからない
・申告書の記入の仕方がわからない
・申告期限までにわざわざ税務署へ行かなくてはならない
・間違いがないか、きちんと節税できているか不安な気持ちで計算している
などが挙げられます。
このような煩わしさを解消するために、当事務所では面倒な確定申告書や決算書の作成低価格で代行させていただいています。

① 事業者の方につきましては、パソコン会計によりどなたでも青色申告ができるよう、
記帳方法についてわかりやすく指導させていただきます。
② 節税に貢献できるよう、様々な角度からご提案をさせていただきます。
③ どのような些細なことも気軽に、かつ親身にご相談に応じます。
④ 年末調整や償却資産の申告までトータルにお手伝いさせていただきます。


特に消費税の影響が懸念される方は、課税方法、納税義務など節税に直結する点が多々ありますので、早めの対策・検討が必要です。

なお、医療費控除や寄付金控除などで還付を受けたい方もお手伝いさせていただきます。

4.土地建物を売ったor買った

マイホームを購入すると様々な税金がかかることをご存知でしょうか?
所有権の登記をする際の登録免許税、不動産取得税、固定資産税(新築後一定期間軽減されます)、印紙税(売買契約書に貼ります)、消費税(建物本体にかかります)などですが、特に留意していただきたいことを列挙してみます。

① 登記について
マイホームを購入する際、夫婦共有で登記されることがありますが、この際に注意していただきたいのが共有持分です。この持分は購入資金の負担割合に応じて登記しなければなりません。そうでなければ負担した人から負担しなかった人への贈与となってしまい、後で贈与税がかかることになります。

② 住宅ローンを組んだ場合
ローンを組んでマイホームを購入した場合は、一定の要件のもとに住宅ローン控除を受けられます。この住宅ローン控除を受けるためには、必ず確定申告をする必要があります。その際、借入金の年末残高証明書、売買契約書の写し、マイホームの登記事項証明書、住民票の写しなどが必要となります。なお、所得税から引ききれない場合は住民税からも控除することができます。一定の増改築も対象となりますのでご相談ください。

逆にマイホームを売る際には譲渡所得となり譲渡益が出た場合、所得税、住民税がかかりますが、以下の特例を活用できます。(いずれも確定申告が必要です)

① 譲渡益が出た時は・・・
一定の要件を満たす譲渡で譲渡益が3,000万以下の場合、「居住用財産の3000万特別控除」を使うと税金がかかりません。所有期間が10年を超えている場合、軽減税率の特例も使えます。また、譲渡益が3,000万を超える場合、「特定の居住用財産の買換え」を使うと軽減できますが、課税の繰り延べであるため、次回の売却で税金が取り戻されます。

② 譲渡損失が出た時は・・・
譲渡損失が出た場合に、一定の要件を満たせばその年の給与等と損益通算ができ、なお引ききれない場合、3年間の繰越が認められています。


詳細は当事務所までご相談ください。

5.相続や贈与で困っている

相続はある日突然に起こるものです。いざ事が起こってからできる相続対策というのは大変限られており、承継に失敗するケースも多く、事前の対策が不可欠になってきます。
相続税は一定の遺産をお持ちの方に発生するものですが、相続税対策だけが相続対策ではありません。むしろ税金が発生しない方でも、故人の財産をいかにスムーズに承継させるかということについては大変重要な問題となります。当事務所では、こういった相続に関する問題については幅広く、かつ早い段階から親身になってご相談に応じています。
ここで、相続対策とは何を意味するのかについて説明します。

① 節税対策
これは生前贈与や遺産の相続税評価額を下げる対策を講じることで、相続税を軽減するために行うものです。相続税は故人の遺産の総額に応じて支払う税金です。従って、遺産を生前に子や孫に移転させるための方策を考えます。また、現金をお持ちになっている場合と、同じ価値の不動産をお持ちになっている場合とでは、不動産をお持ちの方が相続税評価額は下がります。このように、財産の移転と評価引き下げを中心に、税金対策を行います。

② 納税資金対策
支払う相続税をシミュレーションしたら、その相続税をどのように負担するかを考えます。被相続人のポートフォリオに応じ、金銭納付、生命保険、代償分割、任意売却、延納、物納などあらゆる方法を検討し、最適な納税方法を考えます。

③ 遺産分割対策
相続で最も気をつけなければならないのが、相続でもめることです。生前は兄弟の仲が良くても、相続が始まると「争族」に変貌することが考えられます。こうなると家族が分裂し、何のための相続かわかりません。そこで、生前に遺言書を作成して事前に相続争いを防止する対策を考える必要があります。その際、どう遺産を分割することが最もベストな方法であるか、さまざまな角度から検証します。

円滑な相続こそ、最大の財産承継対策です。
相続対策は早すぎるということはありません。早期から対策を講じましょう。

6. 資金繰りを改善したい

「キャッシュフロー経営」と言われるように、個人事業者や会社にとって、資金繰りは生命線といえます。
資金繰りを良くするためにはどういったことに注意すればよいでしょうか?

① コストを見直す
社内の経費の中で無駄なものがないかもう一度総点検してください。コストの削減は即収益構造の変革につながります。大きなものほどその効果は大きいです。

② 回収サイトを早める
掛取引の得意先は通常、売上から1~2ヶ月先でなければ入金されません。この入金サイトを少しでも早める工夫をしましょう。また売掛金管理を徹底させることも重要です。手形の場合は、なるべく現金取引になるよう交渉してみましょう。また、先に代金の一部を前受けするなどの仕組みづくりも重要です。

③ 支払サイトを遅くする
上記②の逆で、買掛先の支払を伸ばす交渉を行ってみてください。簡単には応じないところが殆どだと思いますが、取引構成を変えるなどの方法で、交渉の余地はあります。

④ 在庫管理を徹底する
在庫が少なすぎると機会損失となるため、経営を行う上で適正な在庫は必要ですが、過剰在庫は資金繰りを圧迫します。このバランスを見極めるため、在庫管理を徹底してください。

⑤ 遊休資産の売却
遊休資産や不要資産は保有するだけでも維持費等のコストがかかります。含み損のある資産でも、現金化すれば資金繰りは劇的に良くなります。

⑥ 融資の活用
制度融資や銀行借入を行って手元資金を増やします。しかしこれは対処療法にすぎず、売上の向上、利益率の改善等、収益を生み出す体質に改善することが根本であることを知ってください。


資金繰りでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

7. なんとか黒字化したい

日本の企業7割赤字と言われていますが、不況期にあっても業績を伸ばしている会社は存在します。その秘訣はどこにあるのでしょうか?

それは、一言するなら会社の業績をリアルタイムで把握し、その現状を踏まえ、次なる手を講じる「未来会計」にあります。試算表などで出された数値は既に過去のものですが、未来への結果を示すサインが同時に表れているものです。申告のためだけの記帳は、経営には役立ちません。この「過去会計」から「未来会計」へ転換すること黒字化への最良の方策となるのです。黒字化へのプロセスは以下のとおりです。


① 改善目標の設定
黒字転換に向けて、まず目標数値を設定します。同業他社の黒字数値を参考とするのが良いでしょう。

② 不採算事業の対策
赤字と言っても、事業そのものが衰退傾向にある赤字や、将来性はあるものの採算がのるまでの進行途上の赤字などその要因は様々です。事業ごとに損益を把握し、採算性を見極め、期限を決めて、撤退や改善などの実行すべき経営戦略を立てます。

③ 限界利益率の改善
いわゆる「粗利」の改善です。商品ごとの限界利益率を正しくつかみ、利益率の高い売上構成にする、変動費を引き下げる、値引率を削減するなどの対策を行います。

④ 固定費の削減
費用対効果の観点から効果的に使われてない費用を見直します。仕事のやり方や仕組みを変える、支出の方法を工夫するなど、経費の内容を吟味します。

⑤ 新しい視点で売上向上
既存顧客、新規顧客に分けて経営戦略の方法を固めましょう。自社の強みを生かし成長分野にシフトすることも考えてみてください。

⑥ 万全の資金対策
黒字化するまでは資金が不足します。資産の売却で自己資金を生み出す、支払・回収サイトを改善し運転資金を減少させる、融資を受ける等の対策を検討しましょう。

⑦ PDCAサイクルを構築する
上記①~⑥を具現化するため、Plan(事業計画を作成する)、Do(計画に基づき実行する)、Check(計画通りか評価する)、Action(計画に沿っていない部分を改善する)を行います。この繰り返しによって財務体質の強い会社となるのです。

当事務所では、申告のためだけの記帳から脱却し、経営判断に役立つ会計を実現し、企業の永続的発展をご支援させていただきます。

8.公益法人の移行に困っている

公益法人制度改革により民間による公益活動を促進する観点から平成25年11月をもって現行の特例民法法人は解散となり、新法人への移行が急務となっています。当事務所では公益法人の皆様に、公益の認定を受けるか、一般の認可を受けるかの的確な道筋や種々の提案業務をはじめ、難解といわれる財務基準の検討を中心に専門家との提携も可能にした総合的なコンサルティングを行っています。
 具体的には以下の業務を積極的に行っています。

 ① 公益認定、一般認可のシミュレーションによる移行法人の方向性を検討
 ② 認定認可までのスケジュールを立案
 ③ 認定認可に適合した財務基準の構築や税制上の優遇措置を検討
 ④ 新会計基準による財務諸表作成や会計システム導入をサポート

 着手から申請までには3か月~6か月の時間を要し、さらに認定認可まで平均4か月程度かかります。時間的余裕をもって準備をされることをお勧めします。まずはお気軽にご相談ください。